保育所設置問題で、市まちづくり課交渉(その2)
保育所設置問題で、市まちづくり課交渉(その2)
3月22日、〈まちづくりを考える会〉は、 対横浜市行動を行ないました。都市整備局地域まちづくり課です。
回答は岡田係長が行いましたが、 きわめて重要な内容が連発されました。
(1)については、
①会の陳情に対する議会議長から回答にあるように、 2018年3月の時点では、 野村が予定する保育所の規模については90人程度と聞いていた。 これは確認した。それが昨年2019年冬、野村不動産から「 定員の変更」の話があった。 保育所を運営するテナント会社との話し合いの中で、 60人程度にかえたいということだった。現在、「 90人に戻して欲しい」と提起しているが、まだ決まっていない。 まちづくり課には戻させる権限はない。何人になるのか? 協議を継続している状況だ。
②待機児童問題については子ども青年局が担当だ。 関係部局と連携して、地権者に適切な 対応をとるように求めている。
何人分の保育所があれば、待機児童を出さずに済むのか、 判断する権限は持っていない。 また、開発業者に何人のものをつくれ、 と義務を課すことはできない。
③保育所の安全への配慮や避難計画については、 3階の場合でも避難経路の規定など、 建築基準法によってチェックされる。 まちづくり課には審査の権限はない。 建築基準法にのっとり確認申請が下りた段階では、 安全に配慮されたものになっているはずだとしかいえない。
商業棟の5階相当が、 低層ではないと一概にはいえないのではないか。 法律に則して判断できるものではない。
(2)については、
①野村不動産が、2018年2月22日に市に提出した「 地区計画」の届け出文書はたしかに存在する。ただ、それが、 野村の提出した計画が、地区計画の決定と異なるものである( これは野村側の認識であった。「会」と野村側との話し合いで、 野村の担当者、永井氏が確認している。また、 ごく常識的に見ても、そうである)が、 それが地区計画に違反するほどの変更であるのかどうかを、 市の側に問い合わせるもの(文書)だという認識を、 受け取った側としての市としては、 なにももっていないということでした。
そもそも、文書は変更届というものではなかった、というのです。 したがって、それに対し、市は、認めるとも、 認めないともいうものではなかった、とのことでした。 重大な変更だとは全く認識していない、というのです。これは、 届出を受け取っただけで、変更の事実を見逃した、 という可能性もあることを疑わせます。
②ただ理屈として、なぜ、そういうことなのかについては、「 中央広場に面した低層部」に配置されるべきは、「生活支援施設」 であり、「保育所、集会所、 地域交流機能や就労支援機能を備えた施設等」というのは、「 生活支援施設」の例示であり、 すべてそれが配置されなくてはならない、 配置せよという義務的なものではない。 なにもそうしたものが整備されないというのであれば、 ただされなくてはならないが、一つでもあれば適合である。 野村の計画では、 保育所はないが地域交流機能や就労支援機能を備えた施設等の等に 含まれるものが配置されているかぎり、違反で、 正されなければならないという変更ではないし、 変更ですらないというのです。
これは、地区計画決定の、ある種の解釈ですが、その解釈権は、 地域まちづくり課が持つ、というのです。
しかし、それが、言うならば「立法精神」というか、 地区計画決定になぜ、ほかならぬ「中央広場に面した低層部」に、 配置される生活新施設について、たとえサンプルにしても、なぜ、 「保育所」が第一に表記されているのか。 そこには起案者の込めた趣旨があるのではないか、という質問に、 「起案もまちづくり課」という答えでした。 都市計画審議会決定の素案をつくったのは、たしかに、 まちづくり課であっても、まちづくり課は、 地域住民要求の窓口であり、 その要望を地区計画に反映させることを課の存在主旨にしているは ずです。
そして、われらも、地区計画の住民要望に反する、 まちづくりの名によるまち壊しを導く、高度制限、 容積率制限の緩和について見直しを求めました。
しかし、 住民要求を反映する面についてまで否定するものではありませんで した。
地域貢献の要素であり、生活支援、生活利便施設など配置です。 保育所の配置は、単なるサンプル以上の受け止めでした。 それをサンプルの一つ、さらに、 サンプルとしても消してしまうが如くの措置が、 地区計画の変更とさえ認識されていないのです。 そのことが表明されました。
とすると地区計画の決定というのはなんであるのか。 住民に対する約束だとすれば、そこにに記されることも、 読み替え、別のことにすげ替えられる、いうのであれば、これは、 一種の詐欺ではないか。 決定文書は詐欺文書なのかの疑問がわきます。
都市計画審議会の素案、原案の、文言自体は、 素案から一字一句の変更も行われませんでした。 そのことに住民はたいへん不満をもちました、しかし、 そうだったとしても、決定は都市美建艦審査部会の審議を含め、 審議会審議を経た決定であり、とくに、 素案発表に先立つ審査部会での審議は、素案に反映されています、 そこでは、建築物にしても、圧迫感を低減すること、 周辺地域との調和を実現することが決められています。さらに、 綱島街道沿い、中央広場に沿った低層部などに、生活支援施設、 生活利便施設の配置を定めています。これの決定には、 住民要求が反映されtいます。勝手な解釈で、 あいまいにされていいものではありません。 解釈がまちづくり課の独断であってよいわけはではありません。
野村不動産のC工区の建築計画について、 どういうやりとりがあったのか。まちづくり課の中で、 なんの議論もなかったのか。検証が不可欠です。 それに関連する文書の提示を求めました。2週間の作業の上、 提示を受けることになりました。