保育所設置問題で、市まちづくり課交渉(その1)

保育所設置問題で、市まちづくり課交渉(その1)
 
箕輪町4.5haの再開発は、第4番目の工区の説明に入っていますが、2番目の工区では建築確認がおり、3番目の工区は、建築確認申請が大詰めです。その中で、浮上している問題が、保育所施設についてです。
「住みよい綱島・箕輪・綱島のまちづくりを考える会」(代表:木間誠司)は、3月22日、横浜市地域まちづくり課(箕輪町2丁目開発問題担当)と地区計画決定をめぐって交渉を行いました。以下、質問事項 メモです。    
            
1)港北箕輪町二丁目認可保育所新設について
 
港北箕輪二丁目地区に認可保育所の新設をもとめる議会陳情に対する回答として議会議長から寄せられた文書(2018年3月26日)では、地区計画で決定された方針に基づき、野村不動産の計画では「‥保育所については定員90人程度の認可保育所を計画すると聞いている」「よって野村不動産株式会社が建設予定の共同住宅3棟全てに認可保育所の設置を 指導する必要はないと考えている」と回答しています。
関係局(区)に照会した結果といいます。まちづくり課はどういう認識であったのか、その後どういうことになっているのか。
保育所問題の背景には、港北区の待機児童の増加、未解決の実態がある。今年度の実態をどうつかんでいるのか。野村不動産の1320戸建設計画は待機児童問題に拍車を掛ける。このことをどう見ているのか、どういう対策を持つのか。「90人規模」の保育所一つで、十分ではないとの認識は野村自身認めている。市はどう見ているのか。
保育所の計画にあたり、野村不動産は「セキュリティー等、利便性、プライバシー(を) 確保する保育所の用途上の性質への配慮」ということに言及している。きわめて重要だ。現在計画されているB工区「綱島街沿いの商業棟3階(居住棟5階相当)」の保育所は、「保育所の用途上の性質への配慮」をよく果たしているのか。災害時、90人規模の保育児を、限られたスタッフのもとで、階段を通じいかに安全に避難させること ができるというのか。一階に、せめて滑り台で避難できる二階にすべきではないか。
・いかなる根拠で、5階相当への配置が低層部(地区計画決定)といえるのか。
 
2)地区計画における認可保育所の配置場所の変更について
 
・野村側は、C工区の「中央広場に面した低層部」への保育所の配置を、「B工区の綱島街道に面した商業棟の3階」への変更が、地区計画決定と違うものと認識している。それ故に、その違いが、地区計画決定に違反するほどのものかどうか、市にお伺いを立てた。それは、2018年2月22日の「地区計画」届出の文書だという。それはどういうものか?
・市の側は、C工区の「中央広場に面した低層部」保育所を配置するという決定を、「B工区の綱島街道に面した商業棟の3階」に変更する、という野村不動産の措置を、地区計画決定と違うものであると認識を持っているのかどうか。また、違っているけれど、地区計画決定に違反しているといいうほどものではないという認識であるとすれば、それは、いかなる根拠(程度)によるものであるのか?
箕輪町2丁目地区地区計画の決定過程には、様々な意見がでた。住民も出した。住民の側には、とことん反対の部分がある。しかし、内容(文言)は一字一句変更されることはなかった。それだけ、かたい認識を反映したものだったのだろう。一方、その中には住民の要望が反映されている部分もある。そうした決定だ。事業者の側に、たとえ、よりよいものにしたいという善意があったとしても、その時点で下された、ぎりぎりの決定が守られるべきではないか。よりよいものにしたいという口実で、営業上の都合優先の変更が許容さ れるようなことがあればそれは、地区決定の意味を低め、形骸化、ひいては否定するものではないか。それは、行政を卑しめることでもあり、認めるべきではない。
 
このメモに基づき、地域まちづくり課がどう考えているのかの聞き取りがおこなわれました。
 
(つづく)